解散権の乱用?「これは変だぞ!」

解散権は「首相の伝家の宝刀」「首相の専権事項」などと言われているが、
日本国憲法にそうした規定はない、本当にそうなのでしょうか?
先ず任期の満了を待たず、衆議院の解散ができる状況とは?
内閣の不信任案の可決あるいは否決。(憲法69条)

○ 重要政策で与野党が全面対決し、国民の審判を仰ぐ必要がある時(憲法7条)
○ 与野党の議席数が接近し、国会が不安定で、事態打開を図る必要がある。(憲法7条)

憲法69条による解散は、法解釈上も問題ありません。当然民意を問うべきです。
問題は憲法7条による解散です。

7条とは••• 天皇が「内閣の助言と承認によって解散を宣する」というもの。
やっぱり変でしょ?要は憲法7条による解散は、時の権力者によるパワーゲームだから、
天皇の責任にして、自分たちの有利な方向に持っていく為の解散でしょ、となります。
本会議でもこの解散の時は、衆議院議長が天皇の詔書を朗読する形で、

「日本国憲法7条により衆議院を解散する」→「バンザーイ」→「ハイ。解散」となる。
「やっぱり変でしょ?任期最後までやれよ!」
と我々普通の人は思ってしまう訳です。現に故安倍元総理は「安倍晋三回顧録」の中で、
時の小池百合子東京都知事が「希望の党」を結成して、力を蓄える、政権を脅かすのでは?
という政治情勢の中で「権力のパワーゲーム、私が不意を突いて解散というカードを切った」
と述べている。こんな時の権力者のパワーゲームに付き合わされないために、私はヨーロッパで
採用されている制度のように「議員任期固定法あるいは解散制約法」と言われている様な、
仕組みづくりが必要だと思います。たとえば•••

● 特別決議として「解散」には衆議院の3分の2以上の賛成が必要。
● 内閣は、解散理由と解散日を衆議院に事前に通知し、議員の4分の1以上の要求がある場合、
 解散前の国会を開会する。

このどちらかを法律で規定する必要があるのではないでしょうか?

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